不審な点を整理してみる:その2 [高知白バイ事件]
前回に引き続き「その2」です。
2:判決文で認定している事故形態と、警察提出の事故解析資料が矛盾している
先のエントリーで揚げた点なんてまだ良い方ですよね。
ともあれ裁判で係争関係にあった原告側と被告側の、調書と証言の食い違いと言う、対立してしかるべき相手同士の見解の相違なのですから・・・。
ところが今日のエントリーでは???
原告側が提出した事故解析資料と、裁判所が認定している事故形態が矛盾しているという点についてです。
ええ・・・被告側は関係ないんです。
まったく、全然、被告は関係なく、原告資料と判決文の間の矛盾なんですね・・。
さて、以前私はこんな記事を書きました。↓
http://hachiman-kumori.blog.so-net.ne.jp/2009-07-23
その中で、事故検分調書によると、衝突地点は、下図X地点。
その時の白バイは、バスの右側から突っ込む形で記してあります。
そして、それ以後、科捜研の資料によると、下図のように・・・。
科捜研が示している、白バイの「最大押し込み位置」がこの位置関係な訳です。
この時、白バイのハンドルは、バスの右側に位置していますね。
そして、科捜研の資料では、これ以上、白バイは左側(バスに食い込む方向)には動かず、バス進行方向に引きずられるようにして移動している事になっています。
これが、元某交通部長曰く「一体となって動いた・・」というヤツですね。
さて、しかしながら、某裁判官はバスの正面のくぼみは「白バイのハンドルのグリップにより付けられた」との見解を示しています。
警察は少なくともそんな資料は出していないのですがね。
そりゃそうでしょう。
某裁判官の言葉を図にしてしまえば、
こうなってしまうのですから・・。
まぁ、それならそれで、いいと思うのですが、仮に上図の様な事故形態だったとすれば・・・・。
白バイは、バス前方に跳ね飛ばされる訳ですから、「一体と・・・」はならないですよね。
元某交通部長さん・・・・。
裁判官に否定されてますけど・・・・・・。
逆にいえば「一体となって移動した」という形を主張するという事は、裁判で認定された事故形態を否定する事にもなる訳です。
なんてこったい・・・・・・・・。
2:判決文で認定している事故形態と、警察提出の事故解析資料が矛盾している
先のエントリーで揚げた点なんてまだ良い方ですよね。
ともあれ裁判で係争関係にあった原告側と被告側の、調書と証言の食い違いと言う、対立してしかるべき相手同士の見解の相違なのですから・・・。
ところが今日のエントリーでは???
原告側が提出した事故解析資料と、裁判所が認定している事故形態が矛盾しているという点についてです。
ええ・・・被告側は関係ないんです。
まったく、全然、被告は関係なく、原告資料と判決文の間の矛盾なんですね・・。
さて、以前私はこんな記事を書きました。↓
http://hachiman-kumori.blog.so-net.ne.jp/2009-07-23
その中で、事故検分調書によると、衝突地点は、下図X地点。
その時の白バイは、バスの右側から突っ込む形で記してあります。
そして、それ以後、科捜研の資料によると、下図のように・・・。
科捜研が示している、白バイの「最大押し込み位置」がこの位置関係な訳です。
この時、白バイのハンドルは、バスの右側に位置していますね。
そして、科捜研の資料では、これ以上、白バイは左側(バスに食い込む方向)には動かず、バス進行方向に引きずられるようにして移動している事になっています。
これが、元某交通部長曰く「一体となって動いた・・」というヤツですね。
さて、しかしながら、某裁判官はバスの正面のくぼみは「白バイのハンドルのグリップにより付けられた」との見解を示しています。
警察は少なくともそんな資料は出していないのですがね。
そりゃそうでしょう。
某裁判官の言葉を図にしてしまえば、
こうなってしまうのですから・・。
まぁ、それならそれで、いいと思うのですが、仮に上図の様な事故形態だったとすれば・・・・。
白バイは、バス前方に跳ね飛ばされる訳ですから、「一体と・・・」はならないですよね。
元某交通部長さん・・・・。
裁判官に否定されてますけど・・・・・・。
逆にいえば「一体となって移動した」という形を主張するという事は、裁判で認定された事故形態を否定する事にもなる訳です。
なんてこったい・・・・・・・・。
2010-08-17 17:43
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コメント(1)
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お久しぶりです。
ご指摘の通り、県警科捜研の資料とカタタ認定の衝突形態が全く違う形になっています。バス速度も判決と科捜研算定は大きく違っています。
バス速度が変われば白バイ速度の火葬研算定結果も変わるはずなんですが・・・・
おかげさまで10月18日に再審請求を提出なんですが、『新証拠』なんてものが必要なのかい?という想いが消えません。
by lm737 (2010-10-03 00:38)